【重要】塾教室利用規約の改定について

令和5年8月17日

各位

共生舎
代表 髙橋 慎吾

塾教室利用規約の改定について

謹啓 処暑の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当教室の運営に際し、ご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当教室では、みなさまにとってなるべく便利にご利用いただける塾教室づくりを心掛けており、おかげさまでまもなく登録塾生数が50名を目前としているところであり、一定程度評価いただけていることの表れであると確信するとともに、みなさまのご厚誼に心より感謝申し上げる次第でございます。

しかしながら、塾長1名体制ながらも、みなさまのご要望に安定的にお応えしていくためには、いまだに課題が残っているところであり、その課題の解決には、みなさまのさらなるお力添えが欠かせないところでございます。

つきましては、誠に勝手ながら、塾教室利用規約を次の通り改定させて頂くことと致しましたので、なにとぞご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬白

 1 改定趣旨

①「催告および資格留保」の規定の新設
 前回ご利用から2週間以内に、特別の事情やその説明なく、無断欠席や授業料未納がある場合、当教室は塾生等に対し継続の意思確認のための催告を行うことがあります。授業料の納付および出席をもって継続の意思を確認できるまでは、塾生等の資格留保という取扱いとさせていただきますのでご了承下さい。
 <資格留保とは>実質利用休止状態のことを指します。
 <改定後規定>第8条、第8条の2、第9条

②授業料納付期間の新設
 「翌月分の月謝を、前月の20日から月末までの納付」とさせていただきます。
 <新設理由>
 ・教室の資金繰り上、最も大きな引落が27日前後に集中すること。
 ・相談なく月末をまたいで納付される方が散見されること。
(必ずご相談ください)
 <改定後規定>第15条第3項

③管理費の定義見直し
 教室等維持管理のほか、情報登録や管理にかかるコストも含めるため、オンライン生や教室利用生以外でも、1世帯単位で管理費の納付をお願いすることと致しました。
 <改定後規定>第16条第三号

④その他 実態に即した形で軽微な修正を行っております。

※適用予定の塾教室利用規定は、こちらをご確認下さい。

2 改定予定日
 令和5年9月1日

以上

【重要】塾教室利用規約の改定について
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