第1章 総則
第1条 【規定趣旨】
この規定は、共生舎八丁平教室開催にあたり、特に必要となる事項を定めたものであり、利用者は「塾教室利用規約」とあわせ、これを遵守するものとする。
第2条 【開催地】
移動教室の開催地は、次の通りとする。
(毎週火曜)室蘭市八丁平3丁目33番1号 八丁平第一町会館
(毎週木曜)室蘭市八丁平4丁目48番7号 八丁平町会館
2階会議室
第3条 【開講日時】
①八丁平教室の開催日時は、原則として毎週火曜日18:00~21:00、木曜日、17:00~21:00とする。
②火曜開催については、実需により開講するため、17時以降に営業開始する場合があることから、第9条に掲げる時間割を確認の上、時間割に記載のない時間で受講を希望する場合は、必ず前日までに連絡すること。
③上記日時にて、町会館の都合により開講不可能である場合は、対象者や会館と協議の上、次の通りの取扱とする。
一 別日程での振替開講・時数追加
二 輪西本校での代替開講
三 オンライン授業での開講
④需要増が見込まれる場合は、開講日程を適宜追加する。
第4条 【授業単位時間及び出席時数】
①八丁平教室における授業単位時間は、輪西教室同様の取扱いとする。
②単位時間を超過しての利用は、1日あたり60分の超過までを許可する。
第2章 利用手続
第5条 【出欠連絡】
教室として会館を利用するにあたり、共生舎は利用人数を会館に報告する義務があるため、塾生等は開催日の当日正午まで出欠を連絡するものとする。
第6条 【持参するもの】
①輪西本校と違い、教材の出力ができないため、塾生は、自ら学習するものを持参の上、授業に臨むものとする。学校の宿題がない場合でも、家庭学習や市販の教材等を持参するものとする。
なお、自主自律の精神に基づき、理由の如何を問わず、持参教材の分量を誤ったことによる不利益については、各自の責任において負うことを原則とする。
②当教室において用意を希望するものがあれば、前日までに塾長に連絡するものとする。
ただし、全ての要望には応えられない可能性もあることに留意すること。
第7条 【授業料】
①八丁平教室での授業料は、輪西本校と同額となるため、公式サイトや募集要項等にて都度確認すること。
②授業料は、前項各号の料金を、その月の開講日数で乗じた額に加え、毎月500円の管理費を、前月末までに納付するものとする。
③追加料金は、生じた際に都度支払うものとする。
④教室都合や送迎の都合(20分程度)を除く場合の延長については、30分ごとに1,000円の超過料金を申し受けるものとする。
⑤八丁平教室受講生が輪西本校で振替受講する場合についても、この規定を適用する。
第8条 【欠席連絡】
会館利用の届出の必要から、塾生等が欠席する際は、前日までに必ず塾長にその旨を連絡するものとする。
なお、連絡がなかった場合は、真にやむを得ない理由を除いては、振替、返金は行わないものとする。
第9条 【時間割】
当教室は、授業は毎時零分および三十分を基準として計算した時間割を、Twitter、塾長直通LINE等にて、開始30分前までを目途に掲示するものとする。
第3章 その他
第10条 【利用上の注意】
①移動教室の利用にあたっては、共生舎が会館をお借りしている立場であることから、次のことについて輪西本校以上に注意を払って利用するものとする。
一 常にきれいに利用し、軽微な汚れについてはきれいにしてから退室すること。
二 みだりに会館内の備品や付属品に手を触れないこと。
三 入室が認められている場所とトイレ以外には立ち入らないこと。
四 感染症対策や衛生管理に協力すること。
五 重大な汚損が発生した場合は、速やかに塾長に報告すること。また、会館側から弁償を求められた場合は、汚損した本人の責任において弁償をすること。
六 その他必要な指示に従うこと。
②上記が順守されない場合、移動教室を終了する可能性もあることを心得ること。
第11条 【その他】
① 本規定に定めのないことについては、別途定める「当教室利用規約」および「塾生等心得」によるものとする。
② 本規定は必要に応じて改定を行うことがある。
附則
本規定は、令和4年4月14日より適用する。
本規定は、令和4年5月 6日に一部改訂を行っている。
本規定は、令和4年5月19日に一部改訂を行っている。
本規定は、令和4年7月 5日に一部改訂を行っている。
本規定は、令和5年4月27日に一部改訂を行っている。
本規定は、令和6年2月 5日に一部改定を行っている。
以上